「指令統制責任論」(command resposibility)
山下の裁判では、検察側の立証方法は、戦争犯罪は広範囲で発生したことを被告人は「認知していた」ことを示唆し、それをもとに被告の過失責任を追求する。つまり被告人が命令したり自ら実行したりしたということではない。
弁護側は命令の事実もなく、実行事実もない点をつく。検察側は予想であり、「合理的疑いを越えて証明」しなければならない。
また日本軍特有の人事手続きもあり、誰が誰の指揮系統にあるのかも複雑。
判決ではあくまで組織的な犯行として、そして犯行期間、山下はその状況を知っていたにもかかわらず、部下を統制することをしなかった。
ここで弁護側の本質的な反論がでてくる。
米国は勝利者である。日本軍の兵站線、人員統制力、戦闘能力を壊滅的に米軍は破戒した。それは米軍の作戦が功を奏したことであり、その結果の混乱が生じ、戦争犯罪が行われた。それは上官が犯行を命令したわけでもないし、許容したのでもない。米軍の勝利の結果だ。そして、この非能率的で過失あったからといって、上官を罰することができるのか。組織秩序の混乱を、義務不履行と断罪できないと。
んーこれは。
黒田の場合は、残虐行為を知っており、それに対処する必要性を知っていた。そして不法行為をしないように指示もだしいた。しかし、これは本間を逆に追いつめていく。黒田がとった指示を徹底されたものであるのかどうか、だという。
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